消費者金融から督促状が届いたら、連絡する前に時効になっているか調べておきましょう。
ある日突然、忘れた頃に消費者金融からの請求(督促状)が届いたという事例はここ数年で増えています。
督促状には、「○○(消費者金融の名前)から債権譲渡を受け、支払いを請求します」と書かれているケースが多いようです。
以前は消費者金融から頻繁に督促状が届いたけれど、しばらくしたら届かなくなったという人もいるのではないでしょうか?
消費者金融への最後の返済から5年以上経過している場合は、時効が成立します。
このサイトでは、時効を成立させて、消費者金融からの借金をゼロにする方法を説明しています。
消滅時効とは、債権者(貸主)が債務者(借主)に対して請求等をせずに一定期間が経過した場合に、権利が行使されていないという状態を尊重して、債権者の法的な権利を消滅させる制度をいいます。
通常の債権の消滅時効期間は原則10年とされていますが、消費者金融やクレジット会社などの債権については、5年とされています。これを短期消滅時効といいます。
債権の消滅時効は原則10年とされていますが、権利の内容によっては、10年よりも短い消滅時効期間が設けられている場合があります。
個人間での貸借の場合は、原則通り10年の消滅時効期間が適用されますが、消滅時効には例外が存在します。
この通常の消滅時効期間よりも短い時効期間が設けられている権利のことを短期消滅時効といいます。
民法においては、債権の種類により消滅時効期間が異なります。
時効期間が1年のもの、2年のもの、3年のもの、5年のものがあります。
消費者金融やクレジットカード会社、信販会社などから借金をした場合は、企業(貸金業の商人)による商行為による貸付けになるため、商事債権(商法522条)に該当します。
そのため、消費者金融やクレジットカード会社からの借金については、最後の返済日を起算点として、5年を経過していた場合は借金の返済義務がなくなります。
ただし、5年が経過すれば自然に返済義務が消滅するわけではありません。
消滅時効を成立させるには、「消滅時効の援用」を行う必要があります。
消滅時効の援用とは、法律で定められた一定期間(5年間)が経過した場合に、債務者が債権者側に対して消滅時効を利用することを主張する行為です。
つまり、債権者側に対して「返済する意思がない」ことを伝えることを言います。
この消滅時効の援用は、口頭や手紙でも可能ですが、一般的には内容証明郵便で行うことになります。
内容証明郵便を使用した消滅時効の援用は個人でも行うことは可能ですが、起算点の曖昧さから「時効が成立しているのか分からない」という場合があります。
時効になっていなかった場合に、消滅時効の援用を行ってしまうと借金の存在を認めたことになるため、後で説明する「債務の承認」に該当します。
債務の承認は、時効が中断することになるため、くれぐれも注意が必要です。
このように、時効援用に関しては、時効問題に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
消滅時効の援用は、官報に掲載されたり、財産を手放す必要があるような自己破産などとは異なり、デメリットはありません。
また、信用情報機関に金融事故として登録されることもありません。
消費者金融のような貸金業者は、個人信用情報機関の一つである日本信用情報機構(JICC)に加盟しています。
日本信用情報機構(JICC)の場合、時効援用をすると完済扱いになるため、通常は信用情報機関から情報が抹消されます。
ただし、主にクレジットカード会社などの信販系が加盟する株式会社シー・アイ・シー(CIC)の場合は、消滅時効の援用をしても必ずしも登録情報が抹消されるわけではないようです。
消滅時効の援用をしたら直ぐに抹消されたというケースもあるようですが、場合によっては、「貸倒」として登録され、その後5年間は掲載されることもあります。
同じように消滅時効の援用をしても、その後の扱いが異なるのは、利用していたクレジットカード会社の判断の違いが原因であると考えられます。
時効は、次に掲げる事由によって中断します。
時効が中断すると、それまでの時効期間はリセットされ、新たに時効期間は10年に延長されることになります。
そのため、時効が中断した日から、さらに10年が経過しないと消滅時効は完成しません。
請求とは、裁判上の請求(民法149条)を指します。
裁判上の請求は、訴訟の取り下げがあった場合には、時効中断の効力がなくなります。
また、裁判で判決を取られた記憶がないという場合でも、知らない間に判決が取られていることもあります。
これは、公示送達という意思表示を相手方に到達させたいけれど、住居所不明などの理由により書類の送達ができない場合に、裁判所の掲示板に一定期間掲示することで送達の効果を生じさせるための手続きです。
債権者が債務者の財産に対して、差押え・仮差押え又は仮処分を行った場合には、時効が中断することになります。
差押えは「請求」後の時効を中断でき、仮差押えと仮処分は「請求」前(提訴前)の時効を中断することが出来ます。
時効の中断事由で最も一般的なものがこの債務の承認です。
時効成立までに必要な期間である5年間で、一度でも借金の存在を認めた場合は、時効が中断することになります。
たとえば、借金の一部を返済したり、支払約束書にサインをしたり、支払い猶予を申し入れたりするなど借金を認めてしまうと、今まで進行していた時効が中断してしまいます。